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从被持股公司查看

三和ホールディングス株式会社

跨大股东查看以该公司为标的的持股变化。

主要股东变动(临时报告书)

由发行公司自行申报主要股东变动的临时报告书,与持股方提交的大量持有报告书是两种不同的披露。

已识别持有人

20

有效披露

16

最近显示的持有比例

0.0%

持有变化时间线

已被更正替代的旧报告会被排除,并按经济事项日期从新到旧显示。


バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー(ValueAct Capital Management, L.P.)法人(アメリカ合衆国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

提出者は、発行者の株式が魅力的な投資機会を提供するものであると判断し、投資目的で発行者の普通株式を保有している。提出者は、発行者の役員及び取締役と、発行者の事業、経営、取締役会の構成、業務運営、資本配分、配当政策、財務状況、事業戦略、役員報酬及びコーポレート・ガバナンス等、多岐にわたる事項について協議を行う可能性があり、若しくは行っており、今後も引き続きその可能性がある。これらの協議は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に規定された事項に関する重要提案行為に該当するとみなされる可能性がある。提出者は、発行者の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。提出者が現時点で具体的に検討している提案はない。提出者は、継続的に提出者の投資を精査し、状況により、追加の株式取得、保有株式の一部または全部の売却、ヘッジ取引、その他の取引を行う可能性がある。また、提出者は上記の点に関し随時検証を行い、投資方針を変更する可能性がある。

株式等保有割合が1%以上増加したこと単体での株式等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更
バリューアクト・ジャパン・マスター・ファンド・エルピー(ValueAct Japan Master Fund, L.P.)法人(英領ヴァージン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

提出者は、発行者の株式が魅力的な投資機会を提供するものであると判断し、投資目的で発行者の普通株式を保有している。提出者は、発行者の役員及び取締役と、発行者の事業、経営、取締役会の構成、業務運営、資本配分、配当政策、財務状況、事業戦略、役員報酬及びコーポレート・ガバナンス等、多岐にわたる事項について協議を行う可能性があり、若しくは行っており、今後も引き続きその可能性がある。これらの協議は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に規定された事項に関する重要提案行為に該当するとみなされる可能性がある。提出者は、発行者の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。提出者が現時点で具体的に検討している提案はない。提出者は、継続的に提出者の投資を精査し、状況により、追加の株式取得、保有株式の一部または全部の売却、ヘッジ取引、その他の取引を行う可能性がある。また、提出者は上記の点に関し随時検証を行い、投資方針を変更する可能性がある。

株式等保有割合が1%以上増加したこと単体での株式等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更
バリューアクト・キャピタル・マスター・ファンド・エルピー(ValueAct Capital Master Fund, L.P.)英領ヴァージン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップ

提出者は、発行者の株式が魅力的な投資機会を提供するものであると判断し、投資目的で発行者の普通株式を保有している。提出者は、発行者の役員及び取締役と、発行者の事業、経営、取締役会の構成、業務運営、資本配分、配当政策、財務状況、事業戦略、役員報酬及びコーポレート・ガバナンス等、多岐にわたる事項について協議を行う可能性があり、若しくは行っており、今後も引き続きその可能性がある。これらの協議は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に規定された事項に関する重要提案行為に該当するとみなされる可能性がある。提出者は、発行者の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。提出者が現時点で具体的に検討している提案はない。提出者は、継続的に提出者の投資を精査し、状況により、追加の株式取得、保有株式の一部または全部の売却、ヘッジ取引、その他の取引を行う可能性がある。また、提出者は上記の点に関し随時検証を行い、投資方針を変更する可能性がある。

株式等保有割合が1%以上増加したこと単体での株式等保有割合が1%以上増加したこと保有目的の変更


株式会社三菱UFJ銀行法人(株式会社)

政策投資

比率1%以上の減少

純投資

比率1%以上の減少

政策投資・純投資

比率1%以上の減少


純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的)

純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)

純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)

純投資(投資信託等の資産運用目的)


純投資(投資収益性を重視して行う投資)

株券等保有割合の1%以上の増加

政策保有目的

株券等保有割合の1%以上の増加

証券業務に係る一時保有のため

株券等保有割合の1%以上の増加


バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー(ValueAct Capital Management, L.P.)法人(アメリカ合衆国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと

バリューアクト・ジャパン・マスター・ファンド・エルピー(ValueAct Japan Master Fund, L.P.)法人(英領ヴァージン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと

バリューアクト・キャピタル・マスター・ファンド・エルピー(ValueAct Capital Master Fund, L.P.)英領ヴァージン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップ

純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと


提出者は、発行者の株価が過小評価されており魅力的な投資機会であると考えて、発行者の株式を取得し長期的に保有する。提出者は、発行者の財務状況、戦略的決定、取締役会の決定、株価水準、他の投資機会、投資ポートフォリオの集中と分散に関する内部ガイドライン、株式市場の状況、全般的な経済・産業動向などの様々な状況に応じて、発行者の株式や関連金融商品の追加取得、若しくはその全部または一部の売却、その他提出者が適切と考えるあらゆる措置を採る可能性がある。更に提出者は、過小評価されていると提出者が考える発行者の株価および株主価値の向上のため、発行者、その役員・取締役、他の株主等との間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営、事業、財務状況及び戦略に関して、建設的な対話を行うことを求めていく可能性がある。

株券等保有割合が1%以上減少したこと


投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。

株券等保有割合が1%以上減少

証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。

株券等保有割合が1%以上減少


株式会社三菱UFJ銀行法人(株式会社)

政策投資

政策投資・純投資


株式会社三菱UFJ銀行法人(株式会社)

政策投資

単体比率1%以上の減少

政策投資・純投資

単体比率1%以上の減少

純投資

単体比率1%以上の減少


提出者は、発行者の株価が過小評価されており魅力的な投資機会であると考えて、発行者の株式を取得し長期的に保有する。提出者は、発行者の財務状況、戦略的決定、取締役会の決定、株価水準、他の投資機会、投資ポートフォリオの集中と分散に関する内部ガイドライン、株式市場の状況、全般的な経済・産業動向などの様々な状況に応じて、発行者の株式や関連金融商品の追加取得、若しくはその全部または一部の売却、その他提出者が適切と考えるあらゆる措置を採る可能性がある。更に提出者は、過小評価されていると提出者が考える発行者の株価および株主価値の向上のため、発行者、その役員・取締役、他の株主等との間で、発行者のコーポレートガバナンス、取締役会の構成、経営、事業、財務状況及び戦略に関して、建設的な対話を行うことを求めていく可能性がある。

住所の変更