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提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したことディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
株券等保有割合が1%以上減少したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと純投資
単体比率1%以上の減少純投資
単体比率1%以上の減少政策投資
単体比率1%以上の減少ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したことディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
提出者の本店所在地変更発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したことディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
株券等保有割合が1%以上減少したこと 単体の株券等保有割合が1%以上減少したこと純投資
比率1%以上の減少純投資
比率1%以上の減少商品有価証券等として保有するもの
比率1%以上の減少-
比率1%以上の減少政策投資
比率1%以上の減少提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株式保有割合が1%以上増加したこと政策投資
比率1%以上の減少商品有価証券等として保有するもの
比率1%以上の減少純投資
比率1%以上の減少純投資
比率1%以上の減少-
比率1%以上の減少純投資
比率1%以上の減少政策投資
比率1%以上の減少純投資
比率1%以上の減少商品有価証券等として保有するもの
比率1%以上の減少-
比率1%以上の減少投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
保有目的の変更が行われたこと 共同保有者が増加したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
保有目的の変更が行われたこと 共同保有者が増加したことディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
保有目的の変更が行われたこと 共同保有者が増加したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
保有目的の変更が行われたこと 共同保有者が増加したこと純投資(投資一任契約に基づく顧客の資産運用および投資信託約款に基づく資産運用目的)
・株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと純投資(投資信託等の資産運用目的)
・株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと純投資(顧客および投資信託等の資産運用目的)
・株券等保有割合が1%以上減少したこと・単体株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株式保有割合が1%以上増加したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株式保有割合が1%以上増加したこと