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从被持股公司查看

株式会社エス・エム・エス

跨大股东查看以该公司为标的的持股变化。

主要股东变动(临时报告书)

由发行公司自行申报主要股东变动的临时报告书,与持股方提交的大量持有报告书是两种不同的披露。

已识别持有人

14

有效披露

45

最近显示的持有比例

2.85%

持有变化时间线

已被更正替代的旧报告会被排除,并按经济事项日期从新到旧显示。


野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更

信託財産の運用として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の増加・1%以上の重要な契約の締結または変更


提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(大量保有府令第16条第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、事業戦略、株主構成、取締役会の構成、経営陣に対する監督の強化、アドバイザーの活用、M&A戦略の見直し、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータの活用、並びに上場維持のメリット・デメリット等のトピックについて、発行者とのエンゲージメントを今後も当面の間継続していく予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

保有目的の変更、重要提案行為等の変更、株券等保有割合が1%以上増加したこと


信託財産の運用として保有している。

野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。


顧客との投資一任契約に基づく顧客資産運用のための純投資

株券等保有割合が1%以上減少したこと


提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第7号、第10号及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第7号、第10号、及び第12号(大量保有府令第16条第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、事業戦略、株主構成、取締役会の構成、経営陣に対する監督の強化、アドバイザーの活用、M&A戦略の見直し、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータの活用、並びに上場維持のメリット・デメリット等のトピックについて、発行者とのエンゲージメントを今後も当面の間継続していく予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

保有目的の変更


野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更

信託財産の運用として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更


信託財産の運用として保有している。

野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。


発行会社の創業者が過半数を出資している会社であり、経営の安定化を図るために保有しております。

提出者の本店住所移転
MORO合同会社法人(合同会社)

発行会社の創業者が過半数を出資している会社であり、経営の安定化を図るために保有しております。

提出者の本店住所移転


信託財産の運用として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更
野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

・1%以上の重要な契約の締結または変更


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと