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提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び本新株予約権(注)を取得することを目的として、2025年7月7日から2025年8月19日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、2025年8月19日に成立しましたので、提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者株式及び本新株予約権のすべてを売り渡すことを請求しています。(注)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。なお、2025年8月27日現在において残存する本新株予約権は、下記④の第4回新株予約権及び下記⑤の第5回新株予約権であり、これらが売渡請求の対象となります。① 2018年7月23日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年8月1日から2028年7月22日まで)② 2019年7月4日付の対象者取締役会決議及び同年7月12日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月1日から2029年7月3日まで)③ 2020年7月17日付の対象者取締役会決議及び同年7月27日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年7月29日から2030年7月16日まで)④ 2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2026年2月5日から2035年2月5日まで)⑤ 2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といい、第1回新株予約権乃至第5回新株予約権を併せて「本新株予約権」と総称します。)(行使期間は2027年11月1日から2035年2月5日まで)
株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び本新株予約権(注)を取得することを目的として、2025年7月7日から2025年8月19日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、2025年8月19日に成立しており、本公開買付けの決済の開始日は2025年8月26日です。提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者株式及び本新株予約権のすべてを売り渡すことを請求することを予定しています。(注)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。① 2018年7月23日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年8月1日から2028年7月22日まで)② 2019年7月4日付の対象者取締役会決議及び同年7月12日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月1日から2029年7月3日まで)③ 2020年7月17日付の対象者取締役会決議及び同年7月27日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年7月29日から2030年7月16日まで)④ 2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2026年2月5日から2035年2月5日まで)⑤ 2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といい、第1回新株予約権乃至第5回新株予約権を併せて「本新株予約権」と総称します。)(行使期間は2027年11月1日から2035年2月5日まで)
株券等に関する担保契約等重要な契約の締結提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び本新株予約権(注)を取得することを目的として、2025年7月7日から2025年8月19日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、2025年8月19日に成立しており、本公開買付けの決済の開始日は2025年8月26日です。提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者株式及び本新株予約権のすべてを売り渡すことを請求することを予定しています。(注)「本新株予約権」とは、以下の新株予約権を総称していいます。① 2018年7月23日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第1回新株予約権」といいます。)(行使期間は2020年8月1日から2028年7月22日まで)② 2019年7月4日付の対象者取締役会決議及び同年7月12日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第2回新株予約権」といいます。)(行使期間は2021年8月1日から2029年7月3日まで)③ 2020年7月17日付の対象者取締役会決議及び同年7月27日付の対象者株主総会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第3回新株予約権」といいます。)(行使期間は2022年7月29日から2030年7月16日まで)④ 2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第4回新株予約権」といいます。)(行使期間は2026年2月5日から2035年2月5日まで)⑤ 2024年12月18日付の対象者取締役会決議に基づき発行された新株予約権(以下「第5回新株予約権」といい、第1回新株予約権乃至第5回新株予約権を併せて「本新株予約権」と総称します。)(行使期間は2027年11月1日から2035年2月5日まで)
保有目的の変更株券等保有割合の1%以上の増加株券等に関する担保契約等重要な契約の締結該当事項なし
株券等保有割合が1%以上減少したこと保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更発行者との資本業務提携を目的とした保有
株券等保有割合が1%以上減少したこと担保契約等重要な契約の締結発行者との資本業務提携を目的とした保有
担保契約等重要な契約の締結発行者との資本業務提携を目的とした保有
担保契約等重要な契約の締結顧客に代わり純投資を行うこと
保有割合が1%以上増加したため顧客に代わり純投資を行うこと
保有割合が1%以上増加したため顧客に代わり純投資を行うこと
保有割合が1%以上減少したため顧客に代わり純投資を行うこと
保有割合が1%以上増加したため顧客に代わり純投資を行うこと
本店所在地を変更したため顧客に代わり純投資を行うこと
保有割合が1%以上増加したため未记载持有目的
株券等保有割合の1%以上の減少発行者との資本業務提携を目的とした保有
顧客に代わり純投資を行うこと
保有割合が1%以上増加したため提出者1の資産管理会社であり、提出者1の発行会社代表取締役辞任後も保有しているものです。
株券等保有割合の1%以上の減少提出者1の単体株券等保有割合の1%以上減少発行会社の創業者かつ代表取締役として保有していた株式を、代表取締役辞任後も保有しているものです。
株券等保有割合の1%以上の減少提出者1の単体株券等保有割合の1%以上減少発行者との資本業務提携を目的とした保有
提出者1の資産管理会社であり、提出者1の発行会社代表取締役辞任後も保有しているものです。
株券等保有割合の1%以上の減少提出者1の単体株券等保有割合の1%以上減少提出者2の単体株券等保有割合の1%以上減少共同保有者の変更(次回提出者は株式会社ニューアイデンティティクリエイション)未记载持有目的
株券等保有割合の1%以上の減少提出者1の単体株券等保有割合の1%以上減少提出者2の単体株券等保有割合の1%以上減少共同保有者の変更(次回提出者は株式会社ニューアイデンティティクリエイション)提出者1の資産管理会社であり、提出者1の発行会社代表取締役辞任後も保有しているものです。
株券等保有割合の1%以上の減少提出者1の単体株券等保有割合の1%以上減少株券等に関する担保契約等重要な契約の締結提出者2の住所の変更保有目的の変更発行会社の創業者かつ代表取締役として保有していた株式を、代表取締役辞任後も保有しているものです。
株券等保有割合の1%以上の減少提出者1の単体株券等保有割合の1%以上減少株券等に関する担保契約等重要な契約の締結提出者2の住所の変更保有目的の変更発行者との資本業務提携を目的とした保有
有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
保有割合の減少有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
保有割合の減少有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
保有割合の減少・単体の保有割合の減少有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
保有割合の減少・単体の保有割合の減少顧客に代わり純投資を行うこと
保有割合が1%以上増加したため有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
有価証券関連業務の一部としてのトレーディング・有価証券の借入等
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少顧客に代わり純投資を行うこと
顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行等(カストディアンバンク又は信託銀行等)になります。
株券等保有割合が1%以上減少したこと投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少未记载持有目的
株券等保有割合が1%以上減少証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上増加投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
株券等保有割合が1%以上増加投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上増加したこと証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行等(カストディアンバンク又は信託銀行等)になります。
株券等保有割合が1%以上増加したこと発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。
提出者の住所変更創業者の資産管理会社であり、安定株主として長期保有するためであります。
提出者の住所変更発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。
株券等保有割合の1%以上の減少上記に加えて、提出者/1の単体株券等保有割合の1%以上減少創業者の資産管理会社であり、安定株主として長期保有するためであります。
株券等保有割合の1%以上の減少上記に加えて、提出者/1の単体株券等保有割合の1%以上減少投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
顧客の財産を投資信託約款および投資一任契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行等(カストディアンバンク又は信託銀行等)になります。
発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。
株券等保有割合の1%以上の減少上記に加えて、提出者/1の単体株券等保有割合の1%以上減少創業者の資産管理会社であり、安定株主として長期保有するためであります。
株券等保有割合の1%以上の減少上記に加えて、提出者/1の単体株券等保有割合の1%以上減少発行会社の創業者かつ代表取締役であり、安定株主として保有しております。
創業者の資産管理会社であり、安定株主として長期保有するためであります。