住友電気工業株式会社
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提出者1は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。
営業、技術面等での継続的な交流により、相互の事業拡大、発展を図るため。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者1は、2025年10月30日付で、共同保有者1との間で、①共同保有者1が実施する発行者の普通株式(以下、「発行者株式」といいます。)に対する公開買付け(以下、「本公開買付け」といいます。)に、提出者1が所有する発行者株式の全てを応募しないこと等に関する公開買付けに係る不応募契約書、及び、②本公開買付け成立後に、発行者の株主を提出者1及び共同保有者1のみとするための手続(発行者株式の併合を含みます。)を実施すること、並びに、③発行者が実施する自己株式取得により、提出者1が所有する発行者株式の全てを発行者に譲渡すること(以下、「本自己株式取得」といいます。)等に関する完全子会社化に係る契約書(以下、総称して「本取引関連契約」といいます。)を締結しております。
提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(ただし、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。
提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(ただし、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。