提出者は、発行者の普通株式(但し、提出者が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)の全てを取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(但し、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。
富士ソフト株式会社
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提出者は、発行者の普通株式(但し、提出者が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)及び新株予約権(但し、提出者が保有する新株予約権を除きます。)の全てを取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(但し、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、発行者の新株予約権者(但し、提出者を除きます。)の全員に対し、その所有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求しております。
提出者は、発行者の普通株式(但し、提出者が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)の全てを取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(但し、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。
提出者は、発行者の普通株式(但し、提出者が所有する発行者の普通株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)の全てを取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(但し、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。