東京証券取引所
基准日 2023年10月6日提出者2は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)(但し、提出者1が所有する発行者株式、発行者が所有する自己株式及び提出者2が所有する発行者株式を除きます。)の全てを取得し、発行者の株主を提出者1及び提出者2のみとし、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1の発行済株式の全てを所有する提出者2は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(但し、提出者1、提出者2及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求しております。