エフィッシモ キャピタル マネージメント ピーティーイー エルティーディー(Effissimo Capital Management Pte. Ltd.)
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14.29%
投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。提出者は、中長期的な企業価値の向上を目的に、エンゲージメント(日本版スチュワードシップ・コードに基づく建設的な対話)を行っており、例えば、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第4号、第5号、第6号、第7号及び第12号・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号に関する事項について、発行者に対して提案を行っている、又は、行う可能性がある。ただし、実際にそれらの提案が行われないこともある。なお、それらの事項には具体的には、以下の事項が含まれる。・最適資本構成の追求・バランスシートの最適化・取締役候補者の選任や推薦・役員の数に関する変更・役員の属性に関する構成割合の変更・株式交換、会社分割、合併等の組織再編・事業再編・企業価値向上委員会の設置による経営方針の検討
投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと。提出者は、中長期的な企業価値の向上を目的に、エンゲージメント(日本版スチュワードシップ・コードに基づく建設的な対話)を行っており、例えば、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第5号及び第12号・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号に関する事項について、発行者に対して提案を行っている、又は、行う可能性がある。ただし、実際にそれらの提案が行われないこともある。なお、それらの事項には具体的には、以下の事項が含まれる。・最適資本構成の追求・バランスシートの最適化・役員の数に関する変更・役員の属性に関する構成割合の変更
純投資を目的として発行者株式を保有するとともに、中長期的な企業価値の向上を目的に、エンゲージメント(日本版スチュワードシップ・コードに基づく建設的な対話)を行う。当該エンゲージメントは、株主としてのモニタリングに基づき、発行者経営陣との建設的で友好的な対話を通じて行われる。但し、当該エンゲージメントは、法令上の「重要提案行為等」に該当するとされる可能性がある。「重要提案行為等」としては、例えば、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号及び第12号・株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号に関する事項について、発行者に対して提案を行っている、又は、行う可能性がある。これらの事項には具体的には、以下の事項が含まれる。・企業価値向上に資さない財産の処分・企業価値向上に資する財産の譲受け・最適資本構成の追求・バランスシートの最適化・新たな代表者の選定・現代表者の交代・取締役候補者の選任や推薦・役員の数に関する変更・役員の属性に関する構成割合の変更