東京証券取引所
基准日 2025年1月21日提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(但し、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、発行者の新株予約権者(但し、提出者を除きます。)の全員に対して、その所有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求しております。