東京証券取引所
基准日 2021年2月25日提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(ただし、提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求しております。
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提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(ただし、提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求しております。
提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(ただし、提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求しております。
提出者2は、発行者の普通株式(以下「発行者普通株式」といいます。)及び発行者のA種優先株式(以下「発行者優先株式」といいます。)の全て(ただし、発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者普通株式を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者2は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(ただし、提出者2及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者普通株式及び発行者優先株式の全部を売り渡すことを請求しております。