東京証券取引所(スタンダード市場)
基准日 2026年7月13日提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。)の全てを売り渡すことを請求しております。
查看该主体按标的公司汇总的最近披露持仓,以及历次变更记录。
提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。)の全てを売り渡すことを請求しております。
提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求するとともに、併せて、発行者の新株予約権の保有者(提出者を除きます。)の全員に対し、その有する新株予約権の全部を売り渡すことを請求しております。