株式会社小森コーポレーション
Review major-shareholder position changes concerning this company.
Major shareholder changes (current reports)
Filed by the issuer itself when its major-shareholder roster changes — a separate disclosure from a holder's large-volume report.
14
23
7.78%
Holding ratio trend
Ratio changes by holder, newest first (top 8).
Ownership change timeline
Superseded filings are removed and events are shown newest first by their economic event date.
提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
ディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上増加したこと提出者は、長期的投資者として、状況に応じて発行者を含む投資対象会社と、企業統治、重要な戦略上の決断、及び資本政策について話し合いをしたり、アイデアの提供を行ったりする可能性がある。最終的な目的は株主としての利益享受の増進のため発行者と協働することにある。提出者は、最終手段として、金融商品取引法施行令第14条の8の2第1項に定める重要提案行為等を発行者に対して正式に行うことを検討する可能性がある。
株券等保有割合が1%以上減少したこと投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少したことディーリング(短期売買)目的で保有するもの。レンディングその他取引に基づく一時的保有。
株券等保有割合が1%以上減少したこと発行会社の要請に応え、かつ発行会社との取引関係の強化を図るもの。
株券等保有割合が1%以上減少したこと純投資
単体比率1%以上の減少純投資
単体比率1%以上の減少政策投資
単体比率1%以上の減少