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Company-held perspective

ヤマハモーターロボティクスホールディングス株式会社

Review major-shareholder position changes concerning this company.

Major shareholder changes (current reports)

Filed by the issuer itself when its major-shareholder roster changes — a separate disclosure from a holder's large-volume report.

Known holders

4

Effective filings

5

Latest displayed ratio

95.99%

Holding ratio trend

Ratio changes by holder, newest first (top 4).

Ownership change timeline

Superseded filings are removed and events are shown newest first by their economic event date.


Yamaha Motor Co., Ltd.法人(株式会社)

提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求しております。

株券等保有割合の1%以上の増加株券等に関する担保契約等重要な契約の締結


NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更

信託財産の運用として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更


Yamaha Motor Co., Ltd.法人(株式会社)

提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(発行者及び提出者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求する予定です。

株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の変更


信託財産の運用として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更
NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加 ・1%以上の重要な契約の締結または変更


Nomura Securities Co.,Ltd.法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

信託財産の運用として保有している。

NOMURA INTERNATIONAL PLC法人(株式会社)

証券業務に係わる商品在庫として保有している。