株式会社ハローズ
Review major-shareholder position changes concerning this company.
Major shareholder changes (current reports)
Filed by the issuer itself when its major-shareholder roster changes — a separate disclosure from a holder's large-volume report.
11
14
1.22%
Holding ratio trend
Ratio changes by holder, newest first (top 8).
Ownership change timeline
Superseded filings are removed and events are shown newest first by their economic event date.
信託契約および投資一任契約に基づき顧客資産を運用する目的で保有。当該証券の名義は当社ではなく、顧客指定のカストディアンバンクの名義となります。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少)当該有価証券は、当社の投資運用および資産管理機能に関連して保有されています。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少)顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の減少)当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の増加)信託契約および投資一任契約に基づき顧客資産を運用する目的で保有。当該証券の名義は当社ではなく、顧客指定のカストディアンバンクの名義となります。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の増加)当該有価証券は、当社の投資運用および資産管理機能に関連して保有されています。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の増加)顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。
保有株券等に関する担保契約等重要な契約に変更が生じたこと(消費貸借取引にかかる株券等の割合の1%以上の増加)長期保有を目的とした純投資
-No stated purpose
・単体株券等保有割合の1%以上の減少・株券等保有割合の1%以上の減少No stated purpose
・単体株券等保有割合の1%以上の減少・株券等保有割合の1%以上の減少信託契約および投資一任契約に基づき顧客資産を運用する目的で保有。当該証券の名義は当社ではなく、顧客指定のカストディアンバンクの名義となります。
株券等保有割合が1%以上増加したこと当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
株券等保有割合が1%以上増加したこと当該有価証券は、当社の投資運用および資産管理機能に関連して保有されています。
株券等保有割合が1%以上増加したこと顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。
株券等保有割合が1%以上増加したこと当該有価証券は、当社の投資運用および資産管理機能に関連して保有されています。
株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと当該有価証券は、グループの資産運用および管理機能に関連して保有されているものです。
株券等保有割合が1%以上減少したこと単体株券等保有割合が1%以上減少したこと顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。
本訂正の対象となる変更報告書No.6は、令和3年4月22日に提出されたものであり、本訂正報告書提出日時点で、5年間の縦覧期間を経過しております。従って、本来、訂正報告書を提出する際は、対象となる報告書の関連文書として作成するところ、システムの制約上、不可能であることから、変更報告書の形式で提出するものであります。そのため、本訂正報告書はEDINETの閲覧画面上の提出書類名が「変更報告書」と表示されておりますが、内容は以下の訂正に伴う訂正報告書となります。なお、「報告義務発生日」は便宜上、「提出日」を記載しております。[訂正事項]訂正される報告書名変更報告書No.6訂正される報告書の報告義務発生日令和3年4月15日訂正箇所令和3年4月22日に提出いたしました変更報告書No.6につきまして、提出者の記載に誤りがあることが判明したため、当該報告書を一旦取り下げた上で、同日中に正しい提出者により報告書を改めて提出する予定です。