東京証券取引所市場第二部
Base date Mar 19, 2020提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、発行者の発行済株式の全て(但し、発行者が保有する自己株式を除きます。)を取得するため、令和2年3月19日に、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定により、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の株式の全てを売り渡すことを請求しております。