提出者1は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)を取得することを目的として、令和7年11月4日から同年12月16日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、令和7年12月16日に成立しており、本公開買付けの決済の開始日は令和7年12月23日です。また、提出者1は、本公開買付けにおいて提出者1が発行者株式の全て(但し、発行者が所有する自己株式並びに提出者2、提出者3、提出者4、提出者5及び提出者6(以下、提出者2から提出者6までを総称して「本不応募合意株主」といいます。)それぞれが保有する発行者株式の合計3,174,820株(以下「本不応募合意株式」といいます。)を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、本公開買付けの終了後に、発行者の株主を提出者1及び本不応募合意株主のみとする((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載の令和8年1月5日付け変更合意後は、発行者の株主を提出者1、提出者2及び提出者3のみとする)ことを目的とした発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会の開催を発行者に要請することを予定しており、提出者1及び本不応募合意株主は当該臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。
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