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保有対象会社から見る

サン電子株式会社

この会社を対象とした大株主の保有変化を横断して確認できます。

確認できる保有者

9

有効な開示

16

直近表示の保有割合

17.78%

保有変動タイムライン

訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。


提出者1は、発行者の創業家の資産管理会社であり、安定株主として長期保有しております。

金融商品取引法施行令等の改正(令和8年5月1日施行)に伴う共同保有者の追加

提出者2は発行会社の創業者である故 前田昌美氏の親族であり、安定株主として長期保有しております。

金融商品取引法施行令等の改正(令和8年5月1日施行)に伴う共同保有者の追加

提出者3は発行会社の創業者である故 前田昌美氏の親族であり、安定株主として長期保有しております。

金融商品取引法施行令等の改正(令和8年5月1日施行)に伴う共同保有者の追加


バリューアクト・ジャパン・マスター・ファンド・エルピー(ValueAct Japan Master Fund, L.P.)法人(英領ヴァージン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと

株式等保有割合が1%以上増加したこと単体での株式等保有割合が1%以上増加したこと
バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー(ValueAct Capital Management, L.P.)法人(アメリカ合衆国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと

株式等保有割合が1%以上増加したこと単体での株式等保有割合が1%以上増加したこと


バリューアクト・ジャパン・マスター・ファンド・エルピー(ValueAct Japan Master Fund, L.P.)法人(英領ヴァージン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと

株式等保有割合が1%以上増加したこと単体での株式等保有割合が1%以上増加したこと
バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー(ValueAct Capital Management, L.P.)法人(アメリカ合衆国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと

株式等保有割合が1%以上増加したこと単体での株式等保有割合が1%以上増加したこと


提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、中長期的な企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第4号及び第5号に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第7号、第10号、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、事業戦略、株主構成、取締役会の構成、経営陣に対する監督体制の強化、M&A戦略の見直し、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータの活用、知的財産の収益化、上場維持のメリット・デメリット等のトピックについて発行者及びその株主とのエンゲージメントを今後も当面の間継続していく予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

保有目的の変更


ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピー(Hebara Holdco II, L.P.)法人(その他(リミテッド・パートナーシップ))

純投資発行者の普通株式の値上がり益及び配当金を得るという目的を達成するため、発行者の経営陣との建設的な対話を通じて、発行者の中長期的な企業価値及び株式価値の向上に貢献することが重要であると考えており、発行者の経営陣及び取締役会との対話の過程で、必要に応じて重要提案行為を行う。

保有目的の変更


バリューアクト・キャピタル・マネジメント・エルピー(ValueAct Capital Management, L.P.)法人(アメリカ合衆国デラウェア州法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

純投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと

バリューアクト・ジャパン・マスター・ファンド・エルピー(ValueAct Japan Master Fund, L.P.)法人(英領ヴァージン諸島法に基づくリミテッド・パートナーシップ)

投資及び経営陣への助言又は状況に応じて重要提案行為等を行うこと


ヘバラ・ホールドコ・ツー・エル・ピー(Hebara Holdco II, L.P.)法人(その他(リミテッド・パートナーシップ))

純投資提出者は、発行者の支配権を取得すること又は取締役の派遣により発行者の経営に直接的な影響を及ぼすことその他の方法による経営参加を目的としておらず、現時点において、それらの予定・見込みを有していない。なお、発行者の普通株式の値上がり益及び配当金を得るという目的を達成するため、発行者の経営陣との建設的な対話を通じて、発行者の中長期的な企業価値及び株式価値の向上に貢献することが重要であると考えており、発行者の経営陣及び取締役会との対話の過程で、重要提案行為に該当する提言を行う可能性がある。提出者は、提出者の持分の全てを所有しているTrue Wind Capital II, L.P.及びTrue Wind Capital II-A, L.P.の2つのファンドとの間で、当該2つのファンドから、発行者の普通株式の取得資金の裏付けとして、取得金額相当分の出資を受ける旨を合意している。


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと


UBS証券株式会社法人 (株式会社)

UBS証券株式会社におけるディーリング目的による保有。

株券等保有割合の1%以上の減少

当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

株券等保有割合の1%以上の減少


当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

-


当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

株券等保有割合の1%以上の減少


当行ロンドン支店における中期的なディーリング目的による保有。

-


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと