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保有対象会社から見る

インスペック株式会社

この会社を対象とした大株主の保有変化を横断して確認できます。

主要株主の異動(臨時報告書)

大量保有報告書とは別に、発行会社自身が主要株主の異動を届け出た臨時報告書です。

確認できる保有者

10

有効な開示

24

直近表示の保有割合

9.75%

保有変動タイムライン

訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。


提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。

株式等保有割合が1%以上増加したこと


提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。

株式等保有割合が1%以上増加したこと


提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。

株式等保有割合が1%以上増加したこと


提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。

株式等保有割合が1%以上増加したこと


提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。


純投資。ガバナンスを重んじつつ企業を応援し、経営陣との建設的な対話及び支援を通じて企業価値向上を目指す。

株式等保有割合が1%以上減少したこと


発行会社の代表取締役の配偶者であり、安定株主として長期保有しております。

株券等保有割合の1%以上の減少

発行会社の代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

株券等保有割合の1%以上の減少


発行会社の代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

株券等保有割合の1%以上の減少

発行会社の代表取締役の配偶者であり、安定株主として長期保有しております。

株券等保有割合の1%以上の減少


発行会社の代表取締役の配偶者であり、安定株主として長期保有しております。

株券等保有割合の1%以上の減少

発行会社の代表取締役であり、経営参加を目的とした安定株主として保有しております。

株券等保有割合の1%以上の減少


純投資。ガバナンスを重んじつつ企業を応援し、経営陣との建設的な対話及び支援を通じて企業価値向上を目指す。