12
16
2.73%
保有変動タイムライン
訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。
発行会社の取締役平岡史生の配偶者で、有限会社トリオの取締役になっており、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ及び平岡侑子)の減少単体株券等保有割合が1%以上増加したこと(株式会社カシオペア)単体株券等保有割合が1%以上減少したこと(有限会社トリオ)発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ及び平岡侑子)の減少単体株券等保有割合が1%以上増加したこと(株式会社カシオペア)単体株券等保有割合が1%以上減少したこと(有限会社トリオ)発行会社の取締役であり、経営に参加し安定株主として長期保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ及び平岡侑子)の減少単体株券等保有割合が1%以上増加したこと(株式会社カシオペア)単体株券等保有割合が1%以上減少したこと(有限会社トリオ)該当事項なし
共同保有者(有限会社トリオ及び平岡侑子)の減少単体株券等保有割合が1%以上増加したこと(株式会社カシオペア)単体株券等保有割合が1%以上減少したこと(有限会社トリオ)発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ及び平岡侑子)の減少単体株券等保有割合が1%以上増加したこと(株式会社カシオペア)単体株券等保有割合が1%以上減少したこと(有限会社トリオ)投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
提出者1の保有目的変更政策投資として保有するもの。
提出者1の保有目的変更証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
提出者1の保有目的変更信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。政策投資として保有するもの。
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
提出者1の保有目的変更政策投資として保有するもの。
提出者1の保有目的変更証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
提出者1の保有目的変更信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。政策投資として保有するもの。
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
信託業務において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。政策投資として保有するもの。
提出者1の保有目的変更投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
提出者1の保有目的変更証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
提出者1の保有目的変更政策投資として保有するもの。
担保契約等重要な契約の変更証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
担保契約等重要な契約の変更投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
担保契約等重要な契約の変更発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(平岡茉佑子)の追加及び共同保有者(平岡慎一朗)の減少発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(平岡茉佑子)の追加及び共同保有者(平岡慎一朗)の減少発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(平岡茉佑子)の追加及び共同保有者(平岡慎一朗)の減少発行会社の取締役であり、経営に参加し安定株主として長期保有を目的としております。
共同保有者(平岡茉佑子)の追加及び共同保有者(平岡慎一朗)の減少発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(平岡茉佑子)の追加及び共同保有者(平岡慎一朗)の減少発行会社の取締役平岡史生の配偶者で、有限会社トリオの取締役になっており、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(平岡茉佑子)の追加及び共同保有者(平岡慎一朗)の減少顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。
株券等保有割合が1%以上減少したこと証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
担保契約等重要な契約の変更投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
担保契約等重要な契約の変更発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
担保契約等重要な契約の変更顧客の財産を信託証書および契約等に基づき運用するために保有。しかしながら、当該保有証券の名義人は弊社ではなく、顧客の選択した銀行(カストディアンバンク)等になります。
発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ)の本店所在地の変更発行会社の取締役平岡史生の配偶者で、有限会社トリオの取締役になっており、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ)の本店所在地の変更発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ)の本店所在地の変更発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ)の本店所在地の変更発行会社の取締役であり、経営に参加し安定株主として長期保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ)の本店所在地の変更発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者(有限会社トリオ)の本店所在地の変更発行会社との総合取引推進のため、安定株主としての長期投資目的で保有するもの。
証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
純投資(ファンド運用)
株券等保有割合が前回の報告書提出時より1%以上減少したこと発行会社の取締役であり、経営に参加し安定株主として長期保有を目的としております。
共同保有者の追加発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加発行会社の取締役平岡史生の配偶者で、有限会社トリオの取締役になっており、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加発行会社の取締役であり、経営に参加し安定株主として長期保有を目的としております。
共同保有者の追加平成27年11月24日提出の変更報告書No.10が本来、No.11でありますが、訂正報告書を提出する際は、対象となる報告書の関連文書として作成するところ、5年間の縦覧期間を経過しており、システム上の制約から不可能なため、訂正しないままとなっており、連番となっておりません。本変更報告書の直前の報告書は、当該平成27年11月24日提出分の記載内容を基にしております。発行会社の取締役平岡史生の配偶者で、有限会社トリオの取締役になっており、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加平成27年11月24日提出の変更報告書No.10が本来、No.11でありますが、訂正報告書を提出する際は、対象となる報告書の関連文書として作成するところ、5年間の縦覧期間を経過しており、システム上の制約から不可能なため、訂正しないままとなっており、連番となっておりません。本変更報告書の直前の報告書は、当該平成27年11月24日提出分の記載内容を基にしております。発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加平成27年11月24日提出の変更報告書No.10が本来、No.11でありますが、訂正報告書を提出する際は、対象となる報告書の関連文書として作成するところ、5年間の縦覧期間を経過しており、システム上の制約から不可能なため、訂正しないままとなっており、連番となっておりません。本変更報告書の直前の報告書は、当該平成27年11月24日提出分の記載内容を基にしております。発行会社の取締役平岡史生及びその親族の出資による会社であり、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加平成27年11月24日提出の変更報告書No.10が本来、No.11でありますが、訂正報告書を提出する際は、対象となる報告書の関連文書として作成するところ、5年間の縦覧期間を経過しており、システム上の制約から不可能なため、訂正しないままとなっており、連番となっておりません。本変更報告書の直前の報告書は、当該平成27年11月24日提出分の記載内容を基にしております。発行会社の取締役平岡史生の子で、長期安定保有を目的としております。
共同保有者の追加平成27年11月24日提出の変更報告書No.10が本来、No.11でありますが、訂正報告書を提出する際は、対象となる報告書の関連文書として作成するところ、5年間の縦覧期間を経過しており、システム上の制約から不可能なため、訂正しないままとなっており、連番となっておりません。本変更報告書の直前の報告書は、当該平成27年11月24日提出分の記載内容を基にしております。