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保有対象会社から見る

エン株式会社

この会社を対象とした大株主の保有変化を横断して確認できます。

主要株主の異動(臨時報告書)

大量保有報告書とは別に、発行会社自身が主要株主の異動を届け出た臨時報告書です。

確認できる保有者

18

有効な開示

28

直近表示の保有割合

10.32%

保有変動タイムライン

訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。


提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることになるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。提出者は、発行者におけるコーポレートガバナンスの改善及び発行者の企業価値と株主価値の保護、向上を目的として、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第2号(多額の借財)、第3号(代表取締役若しくは代表執行役の選定若しくは解職又は執行役員の選任若しくは解任)、第4号(特定の者の役員への選任)、第5号(役員の構成の重要な変更(役員の数又は任期に係る重要な変更を含む。))、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第8号(配当に関する方針の重要な変更)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(大量保有府令第16条第1号(資本政策に関する重要な変更)及び第4号(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの))に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は報告義務の発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合について、100分の5を超える割合で増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあることその他条件に左右され、それらの条件を勘案し適切と判断される場合にのみ行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については、引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は、報告義務の発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

保有目的の変更


安定株主として長期保有

該当事項なし

安定株主として長期保有

該当事項なし

安定株主として長期保有

該当事項なし

経営参加

該当事項なし


事業遂行のための基本財産として、長期保有を目的としております。

株式等保有割合が1%以上増加したこと


・投資信託または投資一任契約に基づき投資権限を有するもの

株券等保有割合が1%以上減少したこと
みずほ信託銀行株式会社法人(株式会社)

・信託財産として運用その他の信託目的に従い保有するもの

株券等保有割合が1%以上減少したこと


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと


投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有。

株券等保有割合の1%以上の減少


野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更

信託財産の運用として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少・1%以上の重要な契約の締結または変更


投資一任契約および投資信託による純投資を目的として保有。


信託財産の運用として保有している。

野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。


安定株主として長期保有

提出者の住所変更

経営参加

提出者の住所変更

安定株主として長期保有

提出者の住所変更

安定株主として長期保有

提出者の住所変更