4
17
25.5%
保有変動タイムライン
訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。
提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
株券等保有割合の1%以上の増加提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
株券等保有割合の1%以上の増加提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
株券等保有割合の1%以上の増加提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
株券等保有割合の1%以上の増加提出者は、発行会社の企業価値及び株主価値の向上を目的として、発行会社の財務状況、株価水準、提出者における他の投資機会、株式市場の状況及び全般的な経済状況等を考慮し、提出者が適切と判断した時期に、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第3号、第4号、第5号、第6号、第7号、第8号、第10号及び12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第16条第1号及び第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う可能性がある。
株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の変更純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
株券等保有割合の1%以上の増加純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
株券等保有割合の1%以上の増加純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
株券等保有割合の1%以上の増加純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
株券等保有割合の1%以上の増加純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
株券等保有割合の1%以上の増加純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
株券等保有割合の1%以上の増加純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
株券等保有割合の1%以上の増加純投資又は場合により重要提案行為を行う可能性がある
子会社株式として長期保有するため
共同保有者の商号変更営業上の取引緊密化のための政策投資
共同保有者の商号変更発行会社と提出者は発行会社の特定の事業について資本業務提携を行い、提出者は、発行会社に対してその事業計画の策定や実行支援を行う。
営業上の取引緊密化のための政策投資
株券等保有割合が1%以上減少したため子会社株式として長期保有するため
株券等保有割合が1%以上減少したため営業上の取引緊密化のための政策投資
株券等保有割合が1%以上減少したため子会社株式として長期保有するため
株券等保有割合が1%以上減少したため