主要株主の異動(臨時報告書)
大量保有報告書とは別に、発行会社自身が主要株主の異動を届け出た臨時報告書です。
11
29
100.0%
保有割合の推移
保有者ごとの保有割合の変化を新しい順に表示します(上位8者)。
保有変動タイムライン
訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。
提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条に基づき、発行者の株主の全員(但し、提出者及び発行者を除きます。)に対して、その有する発行者の普通株式の全部を提出者に売り渡すことを請求しております。なお、発行者は新株予約権を発行しておりますが、提出者以外に新株予約権を保有する者が存在しないため、新株予約権はかかる売渡請求の対象としておりません。
株券等保有割合の1%以上の増加株券等に関する担保契約等重要な契約の変更提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条に基づき、発行者の株主の全員(但し、提出者及び発行者を除きます。)に対して、その有する発行者の普通株式の全部を提出者に売り渡すことを請求しております。なお、発行者は新株予約権を発行しておりますが、提出者以外に新株予約権を保有する者が存在しないため、新株予約権はかかる売渡請求の対象としておりません。
保有目的の変更保有する株券等の内訳の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係る商品在庫として保有している。
・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更信託財産の運用として保有している。
・株券等保有割合の1%以上の減少 ・1%以上の重要な契約の締結または変更提出者は、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第179条第1項に規定する特別支配株主の要件を満たすよう自らの保有に係る発行者の新株予約権の一部を行使した上で、かかる特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定により、発行者の株主の全員(但し、提出者及び発行者を除きます。)に対して、その有する発行者の普通株式の全部を提出者に売り渡すことを請求する予定です。なお、発行者は新株予約権を発行しておりますが、提出者以外に新株予約権を保有する者が存在しないため、新株予約権はかかる売渡請求の対象としない予定です。
証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加証券業務に係る商品在庫として保有している。
・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加信託財産の運用として保有している。
・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加保有目的の記載なし
・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加証券投資信託及び投資一任契約において、株券等の取得・処分の権限を有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少投資信託契約、投資一任契約に基づく運用を目的として保有するもの。
株券等保有割合が1%以上減少信託財産の運用として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係る商品在庫として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更証券業務に係わる商品在庫として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更信託財産の運用として保有している。
・1%以上の重要な契約の締結または変更