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保有対象会社から見る

株式会社プラスアルファ・コンサルティング

この会社を対象とした大株主の保有変化を横断して確認できます。

主要株主の異動(臨時報告書)

大量保有報告書とは別に、発行会社自身が主要株主の異動を届け出た臨時報告書です。

確認できる保有者

18

有効な開示

54

直近表示の保有割合

22.2%

保有変動タイムライン

訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。


株式会社ラクス法人(株式会社)

提出者と発行者との間の資本業務提携の取り組みをさらに深化させ、両社間の連携を一層強化し、より強固な中長期的パートナーシップを構築するため。提出者は、発行者との間で、2026年7月14日付けで、2025年11月14日付け資本業務提携契約書に関する覚書(以下「本覚書」といいます。)を締結しております。本覚書において、提出者と発行者は、取締役候補者の指名に関し、以下の合意を行っております。提出者は、本株式譲渡完了後、発行者に対し取締役候補者(以下「派遣取締役」といいます。)を指名し派遣することができること。派遣取締役の指名人数は、原則として最大1名とし、その役割は非業務執行の取締役に限定するものとすること。ただし、発行者の事前の書面による合意がある場合は、当該指名人数の制限を超えて派遣取締役を派遣することができること。派遣取締役の適否については提出者と発行者の間で協議を行うものとし、かつ発行者の指名報酬委員会にて当該派遣取締役候補者について肯定的な答申を得られることを条件とすること。

保有目的の変更株券等保有割合の1%以上の増加株券等に関する担保契約等重要な契約の変更


株式会社ラクス法人(株式会社)

発行者との資本業務提携に基づく株式の保有


純投資

保有目的の変更、重要提案行為等の変更、当該株券等に関する担保契約等重要な契約の変更


野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

信託財産の運用として保有している。


提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号)(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(大量保有府令第16条第4号)(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、事業戦略、株主構成、取締役会の構成、経営陣に対する監督の強化、アドバイザーの活用、M&A戦略の見直し、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータの活用、並びに上場維持のメリット・デメリット等のトピックについて、発行者とのエンゲージメントを今後も当面の間継続していく予定である。提出者は報告義務発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

株券等保有割合が1%以上増加したこと


提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号)(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、報告義務の発生日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号(重要な財産の処分又は譲受け)、第7号(事業の全部又は一部の譲渡、譲受け、休止又は廃止)、第10号(発行する有価証券の取引所金融商品市場への上場の廃止又は店頭売買有価証券登録原簿への登録の取消し)、及び第12号(大量保有府令第16条第4号)(発行者以外の者による発行者の株券の取得であって、当該取得後に、発行者以外の者が所有することになる議決権が過半数を超えることとなるもの)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、事業戦略、株主構成、取締役会の構成、経営陣に対する監督の強化、アドバイザーの活用、M&A戦略の見直し、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータの活用、並びに上場維持のメリット・デメリット等のトピックについて、発行者とのエンゲージメントを今後も当面の間継続していく予定である。提出者は報告義務発生日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は報告義務発生日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

株券等保有割合が1%以上増加したこと、保有目的の変更、重要提案行為等の変更


信託財産の運用として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少
野村證券株式会社法人(株式会社)

証券業務に係る商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・株券等保有割合の1%以上の減少


信託財産の運用として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加

証券業務に係わる商品在庫として保有している。

・ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)の株券等保有割合の1%以上の増加


提出者の提案の目的は、発行者における取締役会の実効性向上、コーポレートガバナンスの維持及び改善、企業価値の向上、顧客、サプライヤー、従業員、貸付人、株主、及びその他のステークホルダーの保護、並びに発行者の全株主の利益のための株主還元の増加にある。上記の目的の下、提出者は、金融商品取引法施行令(以下「施行令」という。)第14条の8の2第1項第1号、第7号、第10号、及び第12号(株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令(以下「大量保有府令」という。)第16条第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行っている。また、上記の目的の下、提出者は、令和8年5月1日時点において、今後12か月の間に、施行令第14条の8の2第1項第1号、第7号、第10号、及び第12号(大量保有府令第16条第4号)に関する事項について、発行者に対して提案を行う予定である。提出者は、上記の目的の下、事業戦略、株主構成、取締役会の構成、経営陣に対する監督の強化、アドバイザーの活用、M&A戦略の見直し、テクノロジーの活用、マーケティング、AI及びデータの活用、並びに上場維持のメリット・デメリット等のトピックについて、発行者とのエンゲージメントを今後も当面の間継続していく予定である。提出者は令和8年5月1日時点において、ポートフォリオ投資の一環として、市場内外の取引を通じて発行者の普通株式の株券等保有割合を100分の5を超える割合増加させる行為(以下「5%超取得行為」という。)を予定している。ただし、5%超取得行為は、発行者の普通株式の市場価格が割安と判断される水準にあること及びその他の条件に左右され、それらの条件を勘案して行う予定である。なお、取得価格、数量、時期などの具体的な条件については引き続き検討中である。5%超取得行為の実行には当局への届出又は当局による承認が必要となる場合がある。5%超取得行為は令和8年5月1日から3か月以内に行うことを予定しているが、上述の要因により当該3か月の期間以降に行われる可能性もある。

保有目的の変更


ポートフォリオ投資および重要提案行為。

株券等保有割合が1%以上増加したこと