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マルハニチロ株式会社
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開示対象会社
5
表示中の平均割合
24.82%
東京証券取引所
基準日 2020年6月1日提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全部を売り渡すことを請求しております。