伊藤忠商事株式会社
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提出者1は、提出者1の完全子会社であり共同保有者である提出者2(以下、提出者1と総称して「提出者ら」と総称します。)とともに、発行者の非公開化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者ら及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者の普通株式のすべてを売り渡すことを請求しております。
取引関係強化の為。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、当社は、令和7年1月14日付で、Bain Capital Private Equity, LP が投資助言を行う投資ファンドにより議決権の全てを所有されている BCPE Phoenix Cayman, L.P.が出資する株式会社 BCJ-91の完全子会社株式会社である株式会社BCJ-92(以下「公開買付者」といいます。)との間で、①公開買付者による発行者の普通株式(以下「本株式」といいます。)に対する金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)及び関係法令に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)が開始された場合、本公開買付けの開始から10営業日以内に当社が所有する本株式の一部を本公開買付けに応募すること、残りの当社が所有する発行者株式を本公開買付けに応募しないこと、②本公開買付けの成立後に、発行者がその株主を、当社、公開買付者、ANAホールディングス株式会社及び昭和飛行機工業株式会社のみとするための株式併合(以下「本株式併合」といいます。)を実施すること、③本株式併合の効力発生後に、発行者が実施する自己株式取得に応じて、その時点で当社が所有する全ての本株式を売却すること(以下「本自己株式取得」といいます。)、その他これらに付随又は関連する一連の取引に関する公開買付応募等契約(以下「本応募等契約」といいます。)を締結しております。
提出者1は、発行者の株主を提出者1及び提出者3のみとして発行者を非公開化することを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者1は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、同法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者1及び提出者3並びに発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)のすべてを売り渡すことを請求しております。