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保有対象会社から見る

シンポ株式会社

この会社を対象とした大株主の保有変化を横断して確認できます。

主要株主の異動(臨時報告書)

大量保有報告書とは別に、発行会社自身が主要株主の異動を届け出た臨時報告書です。

確認できる保有者

5

有効な開示

27

直近表示の保有割合

89.57%

保有割合の推移

保有者ごとの保有割合の変化を新しい順に表示します(上位5者)。

保有変動タイムライン

訂正前の書類は除外し、経済的な事象日に沿って新しい順に表示します。


ヤマタケ総業株式会社法人(株式会社)

提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための一連の取引の一環として、令和8年4月30日から同年6月15日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、令和8年6月15日に成立しており、本公開買付けに係る決済は同年6月22日に開始いたしました。提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求しております。

保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合の1%以上の増加


投資一任契約または投資信託委託契約に基づく純投資

株券等保有割合が1%以上減少したこと


ヤマタケ総業株式会社法人(株式会社)

提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための一連の取引の一環として、令和8年4月30日から同年6月15日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、令和8年6月15日に成立しており、本公開買付けに係る決済開始日は同年6月22日です。また、提出者1は、発行者の株主を提出者1のみとするための一連の手続として、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。

保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合の1%以上の増加提出者1の単体株券等保有割合の1%以上の増加共同保有者の減少

保有目的の記載なし

保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の変更株券等保有割合の1%以上の増加提出者1の単体株券等保有割合の1%以上の増加共同保有者の減少


安定株主として保有しております。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和8年4月28日付けで、提出者1との間で、提出者2が所有する発行者株式の全て(66,750株)について、本公開買付けに応募することを合意しております。

提出者1の担保契約等重要な契約の変更
ヤマタケ総業株式会社法人(株式会社)

提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための一連の取引の一環として、令和8年4月30日から同年6月15日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施する予定です。また、提出者1は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより発行者株式の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、発行者の株主を提出者1のみとするための一連の手続として、以下の重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。他方で、提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%未満を所有する場合には、会社法第180条に基づき発行者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

提出者1の担保契約等重要な契約の変更


安定株主として保有しております。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和8年4月28日付けで、提出者1との間で、提出者2が所有する発行者株式の全て(66,750株)について、本公開買付けに応募することを合意しております。

保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
ヤマタケ総業株式会社法人(株式会社)

提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための一連の取引の一環として、令和8年4月30日から同年6月15日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施する予定です。また、提出者1は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより発行者株式の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、発行者の株主を提出者1のみとするための一連の手続として、以下の重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。他方で、提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%未満を所有する場合には、会社法第180条に基づき発行者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結


安定株主として保有しております。なお、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、令和8年4月28日付けで、提出者1との間で、提出者2が所有する発行者株式の全て(66,750株)について、本公開買付けに応募することを合意しております。

保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結
ヤマタケ総業株式会社法人(株式会社)

提出者1は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための一連の取引の一環として、令和8年4月30日から同年6月15日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施する予定です。また、提出者1は、本公開買付けが成立したものの、本公開買付けにより発行者株式の全て(ただし、提出者1が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得できなかった場合には、本公開買付け成立後に、発行者の株主を提出者1のみとするための一連の手続として、以下の重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%以上を所有するに至り、会社法第179条第1項に規定する特別支配株主となる場合には、本公開買付けの決済の完了後速やかに、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者1及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求する予定です。他方で、提出者1は、本公開買付けの成立により、発行者の総株主の議決権の90%未満を所有する場合には、会社法第180条に基づき発行者株式の併合を行うこと(以下「本株式併合」といいます。)及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者1は、本臨時株主総会において上記各議案に賛成する予定です。

保有目的の変更株券等に関する担保契約等重要な契約の締結


安定株主のため

提出者1の商号変更及び本店移転
ヤマタケ総業株式会社法人(株式会社)

安定株主のため

提出者1の商号変更及び本店移転


ヤマタケ総業株式会社法人(株式会社)

安定株主のため

提出者1の商号変更及び本店移転

安定株主のため

提出者1の商号変更及び本店移転


投資一任契約または投資信託委託契約に基づく純投資

株券等保有割合が1%以上増加したこと


投資一任契約または投資信託委託契約に基づく純投資

株券等保有割合が1%以上増加したこと