東京証券取引所 スタンダード
基準日 2026年7月1日提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(ただし、提出者が所有する発行者株式及び発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者株式を非公開化するための一連の取引の一環として、令和8年4月30日から同年6月15日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは、令和8年6月15日に成立しており、本公開買付けに係る決済は同年6月22日に開始いたしました。提出者は、発行者を提出者の完全子会社とすることを目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対し、その所有する発行者株式の全てを売り渡すことを請求しております。