提出者と発行者との業務提携関係の実効性及び深度を高めるため。但し、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、提出者は、2026年5月12日付けで、Kamgras 1株式会社(以下「公開買付者」といいます。)との間で、①公開買付者が実施する発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)及び発行者の全ての種類の新株予約権に対する公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に、提出者が保有する発行者株式35,016,000株の全て(以下「本株式」といいます。)を応募しないこと、②本公開買付けの決済後に、発行者の株主を公開買付者、提出者及び株式会社デジタルガレージ(以下「デジタルガレージ」といいます。)のみとするための発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を円滑に実施するために必要となる場合には、提出者が、本株式併合の効力発生日前の時点において、法令上許容される範囲内で、本株式の全部又は一部を公開買付者に貸し付けること(以下「本貸株」といいます。)について公開買付者との間で誠実に協議すること、③公開買付者が、本公開買付けの決済後、発行者をして本株式併合を実施させること、④公開買付者が、本株式併合の効力発生を条件として、発行者をして、本株式併合により生じた端数株式について任意売却を行わせること、⑤公開買付者が、当該任意売却の完了後、発行者をして株式分割(以下「本株式分割」といいます。)を実施させること、⑥本貸株が実行された場合、公開買付者が、本株式併合及び本株式分割の実施後、本貸株の対象となった本株式の全部を提出者に返還すること、⑦公開買付者が、本自己株式取得の実施に必要となる資金及び分配可能額を確保するため、発行者をして増資及び減資(以下、本株式分割と併せて「本増減資等」といいます。)を実施させ、⑧公開買付者が、発行者をして自己株式取得(以下「本自己株式取得」といいます。)を実施させ、提出者がその時点で保有する発行者株式の全てを発行者に譲渡すること等に関する公開買付不応募契約書(以下「本不応募契約」といいます。)を締結しました。
KDDI株式会社
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提出者と発行者の事業上の協力関係を維持するためでしたが、発行者との取引関係の積み重ね等により、発行者の株式保有を続けなくとも発行者との事業上の協力関係の維持・強化が実現可能となっている一方で、発行者から、発行者の東証スタンダード市場における上場維持に向けた流通株式数の増加のために提出者による同社株式の売却に対する協力の要請を受けたため、これに応じるため、提出者の保有する発行者の普通株式を株式市場において売却することを予定しております。
当社とデータセクション株式会社との事業上の協力関係を維持するためでしたが、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、2025年9月26日付で、大和証券株式会社との間で発行者の普通株式を株式市場において売却することの取引一任契約を下記のとおり締結し、提出者の保有する発行者の普通株式全てを株式市場において売却することを予定しております。
提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行っております。具体的には、提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。以下「会社法」といいます。)第179条第1項に規定する特別支配株主として、会社法第2編第2章第4節の2の規定に基づき、発行者の株主(提出者及び発行者を除きます。)の全員に対して、その所有する発行者の普通株式の全部を売り渡すことを請求しております。
提出者2は、提出者1とともに、発行者の株式の非公開化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。具体的には、提出者2は、提出者1とともに、本臨時株主総会の開催を発行者に要請する予定です。なお、提出者1及び提出者2は、本臨時株主総会において各議案に賛成する予定です。